筆跡鑑定人の養成
最高裁判所から出された文書に、
「鑑定書は、鑑定結果をまとめて裁判所に報告する書面です。鑑定事項ごとに、結論と結論を導き出すに至った理由を簡潔に記載してください。」
とあります。
ここで大切なのは「結論を導き出すに至った理由」という項です。
裁判では鑑定書の結論が正しいか間違っているか往々にして争われますが、その争点は「結論を導き出すに至った理由」が科学的に妥当か否かということです。
相藝会 筆跡鑑定研究所では筆跡鑑定の講座を設け、研究生達の訓練に力を入れています。
筆跡鑑定人の養成に関するお問い合わせは...
kantei_info@sogeikai.com
電話 03-3837-7531
FAX 03-3837-7621
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