筆跡鑑定をご希望の方へ
ご準備頂く資料
- 鑑定対象資料
- 誰が書いたものか特定を望まれる筆跡の含まれた資料
- 鑑定対照資料
- 書いた本人がはっきりしている等、対象資料と照会する筆跡の含まれた資料
お問合せ/ご回答の一例
(問)
先般父が他界して後、後妻の女性から私に相続放棄の手続きをとるよう求められました。父はその女性に再婚する前から借金があったそうで借用書も見せられました。父の遺産をどうしてもほしいというのではありませんが、生まれ育った家・土地をこんなことで縁が切れるのにしのびません。また借用書の父の署名というのも、私には父の筆跡と違うように見えるのです。借用書が本物かどうか、筆跡鑑定で明らかにできるでしょうか? |
(答)
相続権については民法の規定により家庭裁判所の判断するところです。借用書の署名の真偽は、筆跡鑑定人がその署名の筆跡と、本人の生前の筆跡とを精密に対照検証して異同を明らかにした鑑定書を作成することになります。その際、鑑定に当たって必要となるものは以下の通りです。
- 当該借用書(コピーでも可)
- お父上の生前の筆跡(住所・氏名等、借用書中の文字と同一文字を含んだ筆跡で、なるべく複数個あると好ましい)
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※ 筆跡鑑定では対象資料と対照資料の対照比較によって行いますが、怪文書等で多数の筆跡の中から対象筆跡と合致する筆跡を見つけ出す場合ではその多数の筆跡はまず調査資料となり、その中で疑わしい筆跡が出た時にその筆跡が改めて対照資料となります。
筆跡鑑定の種類
(表示の金額は全て内税となっております。)
1.鑑定相談(30分〜1時間:\15,750、固定料金)
資料をご持参の上当研究所までお越し頂き、事情・背景をご説明頂きます。
内容を確認させて頂き、予想する鑑定結果をご説明致します。
ご要望に応じて、鑑定書を作成した場合の費用のお見積り等を行います。
2.鑑定所見書(\47,250、固定料金)
予測される正式な鑑定結果について記載した、鑑定所見書を作成します。
3.簡易鑑定書(\126,000、固定料金)
裁判所提出を目的としない、私的利用のための鑑定書を作成します。
4.鑑定書(\336,000、標準料金)
裁判所から求められたもの、あるいは個人から依頼を受けたものであっても裁判所への提出を念頭に置いたもので、鑑定結果の論理的かつ科学的な分析を中心とし、形式・内容ともに完全を期して作成します。
資料の内容により、標準料金より上下の幅があります。
5.反論書・意見書(鑑定書作成料金に準じる)
既に出されている他の鑑定人による鑑定書に疑義がある場合、内容を検討し、必要に応じて反論書・意見書等を作成します。
筆跡鑑定のお見積もり・お問い合わせは...
kantei_info@sogeikai.com
電話 03-3837-7531
FAX 03-3837-7621
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