筆跡鑑定とは
筆跡鑑定の起源はわが国では平安時代にさかのぼり昔は美術品等の真偽鑑定が中心で、その鑑定のよりどころは専門の鑑定人の権威と眼力による主観的なものでした。
しかし明治以降、近代化が進むにつれ、民事・刑事等の裁判で筆跡鑑定が必要になってくると、鑑定結果は鑑定人の主観によるものでは許されなくなりました。現代の筆跡鑑定では鑑定結果とともに必ず鑑定理由を明記し、その鑑定理由には鑑定資料を科学的に分析し、客観的に納得できる検証がなされていることが必要となっています。
筆跡は人間の「書く」という行動の結果残された痕跡であり、その行動には個体固有の傾向が伴い、痕跡にもそれが表れます。つまり、行動の痕跡である筆跡には書いた人固有の特徴が出てくるのです。それを筆癖といいます。
筆癖には、滅多に見かけることのない特殊な書き方の場合があり、それを稀少筆癖と言います。筆癖の混ざった筆跡があれば、誰が書いたものか特定できる確率が高く、また、筆跡は印鑑のように常に一定したものでなく、書くつどある程度変化する変化の幅を有するので、いつ書いてもほぼ安定し変化の幅の小さい筆癖は恒常性の強い筆癖と呼ばれ、異同判定上の有力な要素となります。
人間は一生の間に数多くの字を繰り返し書き、その頻度の高いものほど固有の型が安定した筆癖となって、書く人各人ごとの固有の傾向を構成しています。即ち、各人に人間性の差があるのと全く対応するように、筆跡における差もあるわけです。
ただ、筆跡においては、別人であっても偶然よく似た筆癖をもっている場合があること、平素の自分の筆癖をある程度、変えて書くこと、他人の筆癖を真似て書くことなどもあります。しかし、筆癖は、一字においても、その全体の構成から、一点一画の細部の運筆までさまざまの固有性を伴っており、鑑定対象となる筆跡の字数が少なければ困難ですが、字数が多くなると高い信頼度で異同の判定が可能となります。
筆跡鑑定の種類
筆跡鑑定とは、ある筆跡がもう一つの他の筆跡と同一人により書かれたものであるか否かを判定するものであり、扱う内容には次のようなものがあります。
- 遺言書の真偽鑑定
- 貸借契約書・連帯保証人等の筆跡の異同鑑定
- 怪文書(脅迫状・誹謗文書等の差出人不明文書)の筆者の特定
- 犯罪に関係した筆跡と被疑者の筆跡の異同鑑定
- 養子縁組・離婚届等の文書の筆跡の異同鑑定
- 古文書・美術品等の真偽鑑定
- その他各種文書の筆跡の異同鑑定
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